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徳川家光領地判物

徳川家光1634

立花家史料館

立花家史料館
福岡県, 日本

【重要文化財】江戸幕府の将軍が各大名に対し領地の支配権を承認する内容の文書を領知判物という。判物とは、花押が据えられた文書のことで、ここには三代将軍家光の花押が据えられ、柳川侍従つまり宗茂に宛てて藩領一〇万九六四七石を支配することを認めたものである。ちなみに、十万石以下の大名の場合、花押は据えられず、朱印が押された領知朱印状が出される。この領知判物が大名にとって特別に大事な文書であったことはいうまでもない。

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  • タイトル: 徳川家光領地判物
  • 作成者: 徳川家光
  • 作成日: 1634
  • 実際のサイズ: 46.6×65.7cm
  • タイプ: 文書
立花家史料館

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