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化粧品を製造・販売するにあたって、当時は警視庁への届出が求められた。発売者の住所、氏名ほか、品名、原料名およびその分量、用法、効用などを明記しなければならない。本資料は艶蝶棒紅の発売許可申請の下書き(清書は提出)。
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