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化粧品発売免許願[艶蝶棒紅]・昭和8年(1933)9月5日

紅ミュージアム

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東京都港区, 日本

化粧品を製造・販売するにあたって、当時は警視庁への届出が求められた。発売者の住所、氏名ほか、品名、原料名およびその分量、用法、効用などを明記しなければならない。本資料は艶蝶棒紅の発売許可申請の下書き(清書は提出)。

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  • タイトル: 化粧品発売免許願[艶蝶棒紅]・昭和8年(1933)9月5日
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