次の場所
関連コンテンツを見る
御用商人に下付された、宮内省出入りの際に掲示する通行証。木製朱漆仕上げ。伊勢半は、大正15年(1926)11月28日付けで正式に御門鑑を下付されている。表には宮内省の文字と「車馬は諸門通行の際必ず徐行すべし」との注記を、裏には御門鑑の文字と特定番号登録の「三四」を刻む。
美術館を探索し、Art Transfer、Pocket Gallery、Art Selfie などで芸術作品をお楽しみいただけます